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それでも契約してしまったなら

注意していたのに口車に乗せられ、要りもしない品物を買わされてしまった。
最初は欲しいと思ったが、いざ手元に来て見れれば不良品・・
このような場合は、クリーニングオフ制度を利用されるのが最善です。

契約書の裏側には、クリーニング・オフ制度についての説明が、赤い囲みでなされて
いるでしょう。クリーニング・オフとは、契約公布日を含めた八日間のうちに、契約
を破棄できる制度です。本来なら契約の一方的な破棄などできるはずが無い、とお思
いでしょうが、この制度はあまりにも多い悪徳商法に無き寝入りする消費者のために
特別に作られた制度です。
しかし、対象にならないものもあります。「使ったら減るもの」たとえば化粧品は封
を切れば使ったと見なされますし、生鮮食料品などは論外です。ただ、エステや英会
話学校などは、講座が始まっていてもクリーニングオフ期間であれば解約は可能です。

クリーニングオフは、「言った」「言わない」の水掛け論を避けるために書面、そ
れも内容証明郵便で行うのが確実です。文房具店で内容証明郵便の紙面を書いて書き
込み、郵便局の本局から窓口で発送してください、8日間の間に本局まで行けない様
なら、はがきや封書を書留で送ってください。そのときは内容のコピーを手元において
おくこと。

文面には「契約の年月日」「商品名」「価格」「相手の会社名」「相手のセールスマ
ン名」さらに契約解除と代金返還の諭旨、自身の氏名、住所、名前、文章作成の年月
日を書き込みます。相手がどうしようもない悪徳業者の場合は、消費者相談センター
や弁護士へも相談すること。

とにかく泣き寝入りは禁物です。ホームセキュリティーには、法に強くなることも大切です。

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