ストーカー規正法
平成11年の埼玉県桶川市ストーカー殺人事件を機に、ようやく成立した「ストーカー規正法」
ストーカー規正法では以下の事例を「つきまとい」としています。
@待ち伏せ・つきまとい
A監視していると告げる
B面会、交際の要求
C乱暴な言動
D連続したファックス
E汚物などの送付
F名誉を害することを告げる
G性的羞恥心の侵害。
@からCまでの言動が繰りかえし、相手の心象や生活を害していると見なされればス
トーカーと見なされ、DからGまでは相手の心象にかかわらず、繰り返されただけで
ストーカーと見なされます。
被害者からの相談で警察立会いの下「調整」を行い、それでもストーカー行為が続くと
なれば「警告」がおこなわれます。それでも止まないとなれば公安委員会が動いて
「聴聞」を行い、場合によっては「禁止命令」。
それでも行うようであれば「刑事事件」として立件され、処罰は
「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」。
もし被害者が暴力行為を受けていたとなれば、「聴聞」なしに「6ヶ月以下の懲役
もしくは50万円以下の罰金」です。
ドロボウのような営利目的ではなく、仕事も金銭もなげうって尾行、住居侵入などを
企む狂信的な変質者には、住居のホームセキュリティーや通勤時の護身をするのみならず、
法の力も必要です。ただ、警察自体も忙しいため、取り上げてくれない恐れがあるかもしれ
ません。事前に被害者支援団体や弁護士に相談して知識を見につけた上で、警察に
とどけるのが良いでしょう。


